【60万円以下!】少額訴訟で解決!諦めずに、あなたのお金を取り戻す方法

諦めないで!少額訴訟というあなたのための解決策

知人にお金を貸したのですが、返ってきません💦
連絡も途絶えてしまいました…

それは本当に大変ですね… 😥 でも、諦めないで!

「少額訴訟」という方法で、お金を取り戻せる可能性があります!

信じてお金を貸したのに、返済もなく連絡も途絶えてしまった。
そんな経験をされた方は、深く傷つき、どうすれば良いか途方に暮れているかもしれません。
「もう諦めるしかない」と考えてしまう前に、ぜひ知っていただきたいのが「少額訴訟」という制度です。
少額訴訟は、60万円以下の金銭トラブルを、通常の裁判よりも手軽に、そして迅速に解決するための法的な手続きです。
あなた自身の手で、貸した大切なお金を取り戻すための第一歩を踏み出してみませんか?

少額訴訟とは?知っておきたい3つのポイント

少額訴訟のポイント

少額訴訟は、一般的な裁判とは異なる、いくつかの重要な特徴を持っています。

1.スピーディーな審理

何回も裁判所に行くのは大変なんだけど💦

原則として1回の期日で審理が完結することを目指しています。
これは、何度も裁判所に出廷する時間的・精神的な負担を軽減し、早期の解決を可能にします。

裁判所に行くのは、一回で済むかもしれません

2.簡便な手続き

手続きが難しそうで不安です💧

複雑な法律知識がなくても、比較的簡単に手続きを進めることができます。
訴状の書式は各裁判所のウェブサイトで提供されており、書き方について不安な場合は、裁判所の窓口で相談することも可能です。

手続きに不安を感じたら、簡易裁判所に相談してみましょう

裁判所の職員が、訴状の作成方法、必要な書類、手続きの流れなどを丁寧に教えてくれます。
管轄の裁判所は、裁判所のウェブサイトで調べることができます。

3.多様な解決の可能性

裁判官は、判決を下すだけでなく、当事者間の和解を積極的に勧めることがあります。
話し合いによる解決は、感情的な対立を残しにくく、より円満な解決につながる可能性があります。

裁判官が間に入ってくれることで感情的にならず、冷静な話し合いができそうで安心です。

少額訴訟を起こすためのステップ(簡易裁判所へ!)

少額訴訟を起こすためのステップ

少額訴訟は、原則として「相手(被告)の住所地を管轄する簡易裁判所」で行います。ここでは、その具体的な流れを見ていきましょう。

相手が茨木市に住んでいると、茨木簡易裁判所です

証拠の収集と整理

最も重要なのは、お金を貸した事実と、その金額を客観的に証明できる証拠を集めることです。

  • 借用書:存在すれば、最も強力な証拠となります。
  • 連絡の記録(LINE、メールなど):返済期日や金額についてやり取りした記録は、重要な証拠になります。
  • 振込明細:銀行振込でお金を渡した場合、その記録が証拠となります。
  • 領収書:手渡しでお金を渡した場合、領収書があれば証拠となります。

これらの証拠を整理し、いつ、誰に、いくら貸したのか、返済期日はいつだったのかを明確にしておきましょう。

返済のことをやりとりしたLINE記録が残ってるわ!

それは安心材料ですね!

返済について話し合ったLINEの記録があることは、あなたの正当な主張を支える大きな助けになります。

訴状の作成と提出

集めた証拠に基づいて、訴状を作成します。
訴状には、あなたの氏名・住所、相手の氏名・住所(わかる範囲で)、請求する金額、お金を貸した経緯、返済期日などを具体的に記載します。
作成した訴状の正本1通と、相手の人数分の副本、そして証拠書類のコピーを、管轄の簡易裁判所に提出します。

少額訴訟の訴状の作成と提出

裁判期日と審理

訴状が受理されると、裁判所からあなたと相手に裁判期日(裁判を行う日時)を知らせる呼出状が届きます。
指定された日時に裁判所に出廷し、あなたの主張と提出した証拠に基づいて、事実関係を説明します。

相手が来ない場合は、どうなるの?

相手が来なければ、ほぼ、あなたが勝てます👍️

ただし、相手が先に書類(※答弁書)を出していれば、そうならないこともあります。

※答弁書とは、裁判を起こされた側(被告)が、裁判所に対して「原告の言っていることは違います」「こういった事情があります」と自分の言い分を書面で伝えるものです。

判決または和解

裁判の結果、裁判官が相手に支払いを命じる判決が下されるか、または当事者間の合意による和解が成立します。

強制執行

もし相手が判決や和解の内容に従わない場合、強制執行の手続きを行うことで、相手の財産(給与、預貯金など)を差し押さえ、強制的に回収することができます。
※強制執行には、別途費用と手続きが必要です。

※少額訴訟で判決を得た後、相手が支払わない場合の強制執行には、裁判所費用と弁護士費用がかかります。
弁護士に依頼する際は、着手金や成功報酬、強制執行の費用などを考慮する必要があります。

少額訴訟にかかる費用:どれくらい?

少額訴訟の費用は、通常の裁判に比べて比較的低額です。

少額訴訟にかかる費用:どれくらい?
  • 訴訟費用:請求する金額に応じて段階的に定められており、数千円程度で済むことが多いです。
  • 郵便切手代:裁判所から書類を送付するために必要となります。
  • 内容証明郵便の費用(送付した場合):事前に内容証明郵便を送付していれば、その費用がかかります。
  • 強制執行の費用(行った場合):強制執行を行う場合は、その手続きに応じた費用が別途発生します。

相手の住所が不明な場合 – どうすればいい?

相手の現在の住所がわからない場合でも、諦める必要はありません。
まずは、以前の連絡先や共通の知人に問い合わせるなど、可能な範囲で住所を調査しましょう。
それでも不明な場合は、管轄の簡易裁判所に相談してください。
裁判所は、付郵便送達や公示送達といった特別な送達方法について教えてくれることがあります。

費用はかかりますが、探偵に依頼することも一つの手段です

ご相談お待ちしております!

最後に~勇気を出して、あなたの権利を守りましょう~

お金を貸したまま連絡が取れなくなるという経験は、誰にとっても辛く、悔しいものです。しかし、少額訴訟という制度は、あなたの正当な権利を守るための大切な手段です。
一人で悩まず、まずは管轄の簡易裁判所に相談してみてください。あなたの勇気ある一歩が、問題解決への大きな一歩となるはずです。

少額訴訟でお金を取り返す

簡易裁判所一覧

大阪の簡易裁判所

市町村(または管轄区域)簡易裁判所名所在地電話番号
大阪市(北区、中央区、西区)大阪簡易裁判所大阪市北区西天満2丁目1番10号06-6363-5501
池田市、豊能郡大阪池田簡易裁判所池田市城南1丁目9番15号072-751-2656
豊中市豊中簡易裁判所豊中市中桜塚3丁目11番2号06-6852-2656
吹田市吹田簡易裁判所吹田市寿町1丁目5番地06-6381-2656
茨木市、摂津市茨木簡易裁判所茨木市駅前4丁目4番18号072-622-2656
東大阪市東大阪簡易裁判所東大阪市上小阪3丁目2番3号06-6728-2656
枚方市、寝屋川市、交野市枚方簡易裁判所枚方市大垣内町2丁目9番37号072-841-2656
堺市堺簡易裁判所堺市堺区南瓦町2丁目201番地072-238-2656
富田林市、南河内郡富田林簡易裁判所富田林市寿町3丁目3番1号0721-23-2656
羽曳野市、藤井寺市、柏原市羽曳野簡易裁判所羽曳野市誉田3丁目1番1号072-956-2656
岸和田市、貝塚市、泉南郡岸和田簡易裁判所岸和田市岸城町7番1号072-438-2656
泉佐野市、泉南市、阪南市、泉北郡佐野簡易裁判所泉佐野市市場西3丁目2番33号072-463-2656

兵庫県の簡易裁判所

市町村(または管轄区域)簡易裁判所名所在地電話番号
神戸市神戸簡易裁判所神戸市中央区橘通2丁目2番1号078-341-7521
尼崎市尼崎簡易裁判所尼崎市水堂町3丁目2番34号06-6438-3781
西宮市西宮簡易裁判所西宮市六湛寺町8番9号0798-35-9381
伊丹市伊丹簡易裁判所伊丹市千僧1丁目47番1号072-779-3071
明石市明石簡易裁判所明石市天文町2丁目2-18号078-912-3231
姫路市姫路簡易裁判所姫路市北条1丁目250番地079-223-2721
加古川市加古川簡易裁判所加古川市加古川町粟津759番地079-422-2650
社市、加東郡社簡易裁判所加東市社490番地の20795-42-0123
たつの市龍野簡易裁判所たつの市龍野町上霞城131番地0791-63-3920
豊岡市、養父市、朝来市、美方郡(香美町の一部を除く)豊岡簡易裁判所豊岡市京町12番81号0796-22-2304
洲本市、淡路市、南あわじ市洲本簡易裁判所洲本市山手1丁目1番18号0799-22-3024
篠山市、丹波市篠山簡易裁判所丹波篠山市黒岡92番地079-552-2222
美方郡(新温泉町、香美町の一部)浜坂簡易裁判所美方郡新温泉町芦屋6番地の10796-82-1169
氷上郡柏原簡易裁判所丹波市柏原町柏原439番地0795-72-0155

京都府の簡易裁判所

市町村(または管轄区域)簡易裁判所名所在地電話番号
京都市(上京区、左京区、北区、中京区、下京区、東山区、西京区、南区、伏見区)京都簡易裁判所京都市中京区菊屋町075-231-0111
宇治市、久世郡宇治簡易裁判所宇治市宇治琵琶45番地の10774-22-3151
舞鶴市舞鶴簡易裁判所舞鶴市字南浜町1番地の20773-62-3431
福知山市福知山簡易裁判所福知山市字内記0773-22-2441
宮津市、与謝郡宮津簡易裁判所宮津市字島崎201番地の10772-22-2331
綾部市綾部簡易裁判所綾部市並松町0773-42-0321
亀岡市、南丹市、船井郡亀岡簡易裁判所亀岡市安町0771-22-0306
木津川市、相楽郡木津簡易裁判所木津川市木津川台9丁目1番地の10774-72-2101
城陽市、久世郡城陽簡易裁判所城陽市寺田今堀外1番地の10774-52-3121
八幡市、京田辺市、綴喜郡八幡簡易裁判所八幡市八幡高畑16番地の3075-981-0301
長岡京市、乙訓郡長岡簡易裁判所長岡京市開田1丁目8番地の1075-951-0301
京丹後市峰山簡易裁判所京丹後市峰山町字杉谷303番地の10772-62-0306

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