ストーカーで悩んでこのページを見てくれている方の中で、
警察にも相談したんだけど、本腰を入れてもらえない・・・といった境遇に直面した方も少なくないのではないでしょうか?
友達、彼氏、家族にも相談してるけど一緒にいてもらうのにも限度がある・・・
なによりも危険な事に巻き込みたくない・・・
そんな時は、なんなりとおまかせ下さい。
警察は何かが起きてから、又は証拠がないとなかなか動くことが出来ませんが、我々は何かが起こる前に、又その証拠を掴む為に出動します。
◆直接対策
当者調査員が直々に、彼氏役や親族役に成り代わって相手を抑制します。
◆内容証明郵便対策
ストーカー犯の自宅に、警告文として内容証明郵便を送る。
大概はこれだけで抑制する事が出来ますし、これでストーカーをやめなくともこの内容証明郵便自体が後々裁判で強力な武器となります。
◆裁判所対策
ストーカー行為の証拠を根拠に、地方裁判所に被害状況を申し立てる。
受理してもらえば裁判所がストーカー犯に対して、迷惑行為禁止の仮処分を言い渡してくれます。
◆民事訴訟で反撃
証拠を武器に民事訴訟を起こし、精神的損害の慰謝料、物的損害の損害賠償を請求する。
◆刑罰による反撃
証拠を掴んで警察に突き出す (被害届け<告訴)
被害届け=ストーカー犯在の申告
告訴 =ストーカー犯在の申告 + 犯人訴追(処罰)の意思表示
ストーカー行為がエスカレートする前に早急に対策に取り組みましょう。
【参考】⇒ストーカー規制法 |
つきまとい行為とは
- 1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
- 2.行動を監視していると告げる行為
- 3.面会・交際等の要求
- 4.粗野・乱暴な言動
- 5.無言電話、連続した電話・ファクシミリ
- 6.汚物などの送付
- 7.名誉を傷つける事項の告知
- 8.性的羞恥心を害する事項の告知
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