日調協
内閣総理大臣(国家公安委員会)許可(社)日本調査業協会加盟員 第2096号
(社)大阪府調査業協会会員 第233号
大阪府公安委員会届出 第62083731号

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いたずら いやがらせ対策 盗難被害 証拠収集(犯人像撮影) 張り込み 尾行 追跡による犯人割り出し

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いたずら嫌がらせ対策

いたずら対策

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定期的ないたずら 嫌がらせ 〜常習犯を割り出す〜
中傷的な投函が繰り返される
■住宅や車が度々傷つけられる、又は落書きされる
■洗濯物が頻繁に盗まれる
■庭や玄関先にゴミや汚物をばら撒かれる
■駐輪場の自転車やバイクの盗難被害が絶えない
      いたずら いやがらせ防止         
調査内容により、調査方法も異なります。

例えば顔を判別するだけで良かったり、犯行の時間帯が全く読めない場合には
防犯カメラを設置して対応します。

また、顔見知りの犯行で無い可能性が高く、顔確認だけでは犯人の特定が難しそうな場合には
調査員が張り込んで現行を確認した上で追跡致します。
悪質ないたずらの場合には刑事訴訟法212条による現行犯逮捕も可能です。

被害を被った分は法の力をもって、きっちり賠償してもらいましょう。

   ■調査費用 消費税込み 分割払い対応
調査料金  防犯カメラ設置 長時間対応 夜間対応 5泊6日  52,500円〜
  5時間まで   52,500円

 10時間まで  105,000円

  延長1時間   13,650円

   
5時間未満  ご相談下さい ご都合に合わせて見積致します。

   【関連しうる刑法】
刑 法
建造物等損壊罪
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
器物損壊罪
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

大阪の探偵事務所 いたずら 嫌がらせ対策

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