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いたずら いやがらせ対策 盗難被害 証拠収集(犯人像撮影) 張り込み 尾行 追跡による犯人割り出し 刑事訴訟法212条による現行犯逮捕



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いたずら 嫌がらせ対策

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定期的ないたずら 嫌がらせ 〜常習犯を割り出す〜
■中傷的な投函が繰り返される
■住宅や車が度々傷つけられる、又は落書きされる
■洗濯物が頻繁に盗まれる
■庭や玄関先にゴミや汚物をばら撒かれる
■駐輪場の自転車やバイクの盗難被害が絶えない
      いたずら いやがらせ防止
調査内容により、調査方法も異なります。

例えば顔を判別するだけで良かったり、犯行の時間帯が全く読めない場合には防犯カメラを設置して対応します。

また、顔見知りの犯行で無い可能性が高く、顔確認だけでは犯人の特定が難しそうな場合には調査員が張り込んで現行を確認した上で追跡致します。
悪質ないたずらの場合には刑事訴訟法212条による現行犯逮捕も行います。

被害を被った分は法の力をもって、きっちり賠償してもらいましょう。

   ■調査費用 消費税込み 分割払い対応
調査料金  防犯カメラ設置 長時間対応 夜間対応 5泊6日  52,500円〜
  5時間まで   84,000円

 10時間まで  126,000円

  延長1時間   10,500円

   
5時間未満  ご相談下さい ご都合に合わせて見積致します。

   【関連しうる刑法】
刑 法
建造物等損壊罪
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
器物損壊罪
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

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