大阪府公安委員会届出 第62083707号


法人探偵 いじめ調査  神戸エリア

いじめの実態調査から対策 平和的解決策から法的強制対策まで 秘密厳守

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学校でのいじめ 会社でのいじめ 〜いじめ問題と対策〜
■子供の様子がおかしい
 ・態度の急変 ・衣服のよごれ ・登校拒否 ・所持品の傷み、紛失
■学校でのいじめ
 ・仲間外れ ・暴力 ・暴言 ・器物損害
■社会人にでもあるいじめ
 ・名誉毀損 ・業務妨害 ・パワーハラスメント
■近隣住民からのいじめ

 ・名誉毀損 ・器物損壊 ・いやがらせ
        いじめ対策神戸         
【いじめられる側にも責任はあるのか?】
「いじめられる方にも問題が・・・」とよく耳にしますが、
なんとも恐ろしい言葉です。
これはとんでもない“いじめ”の正当化です。
一体どのような理由あれば“いじめ”る事が許されるのでしょうか?
全くもって理解に苦しむセリフです!

【いじめ対策1】
証拠
を持って学校の責任者・会社の責任者と交渉をする。
いきなり、いじめている本人や家族との交渉は絶対避ける。
一つ一つ段階を踏んで行く事が確かなイジメの攻略につながります。

※証拠とは、壊された私物、医師の診断書などがあり。
  当社では更なる動かぬ証拠となる、音声や映像での証拠取得を試みます。

又、責任者と相談した・・・という証拠も残しておく事が大切です。

ご希望があれば、当社調査員が第三者としての証人となるべく相談の場に立ち会う事も行います。

【いじめ対策2】
責任者との相談でも埒があかない場合は、更に上の責任者を引っ張り出しましょう。
学校であれば、教頭、若しくは教育委員会。
会社であれば人事部の責任者、取締役又は代表者。

最初の相談を受けた者が懸命に努力して解決出来なかった場合は致し方ございませんが、もし怠慢からの未解決、さらなるイジメの悪質化が進んだ場合はこの責任者の有責性を咎めましょう。
もっとも、こちらには全ての証拠がありますので、こんな失態を晒す責任者はいないとは思いますが・・・。

【いじめ対策3】
これでも改善が見られないような場合、若しくはエスカレートした場合は已むを得ないので法的手段に出て徹底的に立ち向かいましょう。
ここまでエスカレートしたいじめを繰り返す者は、少々きつめの社会勉強をしてもらう必要があります。
遠慮せず証拠を持って徹底的に立ち向かいましょう。

当社は必ず最後まで貴方の味方につかせて頂きます。

更に、裁判沙汰にする場合は無償で弁護士も紹介致します!!

どんな脅しをかけられても、おとなしくしていては相手はより調子づきエスカレートします。
この機会をもって、社会悪であるイジメに必ず打ち勝ちましょう!!

【直ちに行う準備】
・暴力がある場合には医者に行き診断書をとる
・日々のいじめの内容を日記に綴る(証拠の力になります)
いじめに関連しうる
刑事犯罪


器物損壊
強要
恐喝
窃盗
名誉毀損
暴行
傷害
逮捕監禁

   ■調査費用 消費税込み 分割払い対応
いじめ調査料金  いじめ対策 学生        52,500円〜

 いじめ対策 職場、近隣住民  73,500円〜
いじめ実態調査
 低コスト実態調査 時間費用なし1日 31,500円〜

 我が子がいじめられている確証はないけれどなんとなく心配、
 まだ“いじめ対策”とまでは大袈裟なので実態だけ調査して欲しい・・・
 といったケースを対応した低コストいじめ実態調査です。


   【主な刑法・民法】
刑 法
暴行罪
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
傷害罪
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
脅迫罪
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
強要罪
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
 前2項の罪の未遂は、罰する。
恐喝罪
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。
強制わいせつ罪
第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
名誉毀損罪
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
侮辱罪
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
器物損壊罪
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
犯罪の教唆 万引きなど教唆すると、実行犯と同罪となる
民 法
不法行為
第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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